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ワーキングホリデーから就労ビザへの切り替え|手続きの流れと注意点を解説

  • 投稿:2025年12月22日
ワーキングホリデーから就労ビザへの切り替え|手続きの流れと注意点を解説

ワーキングホリデーを利用して日本に滞在し、そのまま日本で就職したいと考える人は少なくありません。ワーキングホリデービザから就労ビザへ切り替えることは可能ですが、そのためには適切な手続きと条件の理解が不可欠です。

本記事では、ワーキングホリデーから就労ビザへの切り替えを検討している方に向けて、手続きの具体的な流れ、事前に確認すべきポイント、そして申請時の注意点を詳しく解説します。

ワーキングホリデーから就労ビザへの切り替えは可能?

ワーキングホリデービザから就労ビザへの切り替えは、結論から言うと可能です。日本に滞在している間に就職先を見つけ、必要な要件を満たしていれば、帰国することなく国内で在留資格の変更手続きを行えます。

ただし、この切り替えは自動的に行われるものではなく、「在留資格変更許可申請」という法的な手続きを出入国在留管理局に対して行う必要があります。申請が許可されるためには、学歴や職歴、そして就職先での業務内容が、取得を目指す就労ビザの基準を満たしていることが大前提となります。

就労ビザへ切り替える前に確認すべき3つのポイント

ワーキングホリデーから就労ビザへの切り替えをスムーズに進めるためには、事前の準備と確認が重要です。ワーキングホリデーと就労ビザの違いを理解し、申請前にいくつかの重要なポイントをチェックしておく必要があります。

ワーキングホリデービザは観光や文化交流が主目的で就労活動に比較的自由度がありますが、就労ビザは許可された特定の専門業務に活動が限定されます。この違いを踏まえ、これから説明する3つのポイントを必ず確認してください。

ポイント1:取得を目指す就労ビザの種類を決める

就労ビザと一言で言っても、その種類は多岐にわたります。

例えば、大学で学んだ知識や実務経験を活かす「技術・人文知識・国際業務」や、特定の産業分野で働く「特定技能」、熟練した技能を持つ調理師やスポーツ指導者のための「技能」など、様々なカテゴリーが存在します。

自身の学歴、これまでの職務経歴、そして内定先で担当する具体的な業務内容を照らし合わせ、どの就労ビザのカテゴリーに該当するのかを最初に見極めなければなりません。申請するビザの種類によって、満たすべき要件や準備すべき書類が大きく異なるため、この最初のステップが切り替え手続き全体の方向性を決定づけることになります。

ポイント2:学歴や職歴がビザの取得要件を満たしているか確認する

取得したい就労ビザの種類を決めたら、次に自身の学歴や職歴がそのビザの取得要件をクリアしているかを確認します。多くの就労ビザでは、関連分野の専門知識を持つことの証明として、大学卒業以上の学歴や一定年数以上の実務経験が求められます。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する場合、一般的には関連分野を専攻して大学を卒業しているか、10年以上の実務経験が必要です。ワーキングホリデー期間中のアルバイト経験が実務経験に算入されるかどうかは、個別の状況や業務内容によって判断が異なります。

自身の卒業証明書や過去の在職証明書などを取り寄せ、申請要件と照らし合わせて客観的な証明が可能かを事前に確認しておく必要があります。

ポイント3:就職先での業務内容がビザの条件と合っているかチェックする

自身の経歴がビザの要件を満たしていても、就職先での業務内容がビザの活動範囲と一致していなければ許可は下りません。就労ビザは、許可された専門的な業務に従事するために交付されるものであり、ワーキングホリデービザのように職種を問わず自由に働けるわけではないのです。

例えば、エンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するにもかかわらず、実際の仕事が工場のライン作業や店舗での接客といった単純労働が中心である場合、申請内容と実態が異なると判断され、不許可の原因となります。

雇用契約書や職務内容説明書で、担当する業務が専門的・技術的なものであることを明確にしておくことが求められます。

【種類別】代表的な就労ビザの取得要件

日本で外国人が就労するためには、その活動内容に応じた在留資格を取得する必要があります。
ワーキングホリデーからの切り替えで目指すことが多い代表的な就労ビザには、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」などがあります。

それぞれのビザには異なる目的と取得要件が定められているため、自身の経歴や日本で行いたい仕事内容に最も適したビザはどれか、その具体的な条件を理解しておくことが、申請準備の第一歩となります。

技術・人文知識・国際業務ビザの取得に必要な条件

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、多くの人が取得を目指す代表的な就労ビザです。

理系分野の専門職(技術)、法律学や経済学などの文系分野の専門職(人文知識)、または翻訳・通訳や語学指導など外国の文化に基盤を有する業務(国際業務)が対象となります。

主な取得要件は、

・従事しようとする業務に関連する分野を専攻して大学等を卒業していること

または、

・日本の専門学校を卒業し専門士の称号を得ていること

です。学歴要件を満たさない場合でも、原則として10年以上(国際業務の場合は3年以上)の実務経験があれば申請が可能です。

例えば、ドイツの大学で経済学を専攻した人が日本の企業でマーケティング職に就く場合などが、このビザに該当します。

特定技能ビザの取得に必要な条件

特定技能ビザは、国内の人材確保が困難な状況にある特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。対象となるのは、介護、ビルクリーニング、外食業、建設業など12の分野です。

このビザを取得するためには、

・各分野で定められた技能測定試験:業務に必要な技能水準を満たしていることを証明する試験

・日常生活や業務に必要な日本語能力を測る日本語能力試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上)

以上の試験の合格が要求されます。韓国など特定の国籍の方や、技能実習2号を良好に修了した場合は、これらの試験が免除されることがあります。

※詳細はこちら

技能ビザの取得に必要な条件

「技能」ビザは、外国料理の調理師、建築技術者、スポーツ指導者、航空機操縦者、ソムリエ、貴金属等の加工職人など、産業上の特殊な分野で熟練した技能を要する業務に従事する人を対象とした在留資格です。

このビザの要件で最も重要なのは、従事する業務に関する実務経験の年数です。例えば、外国料理の調理師として申請する場合、その国の料理について10年以上の実務経験(専門教育機関でその料理の調理を専攻した期間を含む)が原則として必要です。

外国料理のコックとして日本で働く場合も同様に、長年の経験が求められます。このように、それぞれの職種ごとに具体的な実務経験年数が定められており、それを客観的な資料で証明することが不可欠です。

ワーキングホリデーから就労ビザへ切り替える手続きの4ステップ

ワーキングホリデーから就労ビザへの切り替えを決意したら、具体的な手続きを進めていくことになります。申請プロセスは、日本での就職先を決定することから始まり、必要書類の準備、出入国在留管理局への申請、そして最終的な審査結果の受け取りまで、いくつかの段階に分かれています。

ここでは、その一連の流れを順を追って具体的に解説します。計画的に進めることで、スムーズな切り替えを目指すことが可能です。

ステップ1:内定をもらい、雇用契約を結ぶ

就労ビザへの切り替え申請を行う大前提として、まず日本国内の企業から内定を得る必要があります。ワーキングホリデー期間中に就職活動を行い、採用が決まったら、企業との間で雇用契約を締結します。必ず書面で「雇用契約書」または「労働条件通知書」を取り交わしてください。

この書類には、具体的な業務内容、役職、雇用期間、勤務地、給与額、労働時間といった詳細な労働条件が明記されている必要があります。特に、業務内容が申請する就労ビザの活動範囲と一致しているか、給与水準が日本人従業員と同等以上であるかは、後のビザ審査で重要なポイントとなるため、契約時にしっかりと確認することが求められます。

ステップ2:在留資格変更許可申請の必要書類を準備する

内定先企業との雇用契約が完了したら、次に出入国在留管理局へ提出する必要書類の準備に取り掛かります。必要書類は、申請者本人が用意するものと、雇用主である企業側に用意してもらうものに大別されます。

申請者本人は、

・在留資格変更許可申請書

・証明写真

・パスポートと在留カードの提示

・最終学歴の卒業証明書

・職務経歴を証明する在職証明書

などを準備します。

一方、企業側には、

・会社の登記事項証明書や直近年度の決算報告書の写し

・雇用理由書

・雇用契約書の写し

などを準備してもらいます。企業のカテゴリーによって提出書類が異なるため、出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を確認し、企業担当者と協力して漏れなく揃えることが重要です。

※資格別必要書類の詳細はこちら

ステップ3:出入国在留管理局で申請手続きを行う

すべての必要書類が揃ったら、自身の住居地を管轄する出入国在留管理局、支局、または出張所の窓口へ出向き、在留資格変更許可申請を行います。申請は原則として平日のみ受け付けており、窓口は混雑することが多いため、時間に余裕を持って行動することをおすすめします。申請が受理されると、パスポートに申請受付のスタンプが押され、在留カードの裏面にも「在留資格変更許可申請中」と記載されます。

これにより、審査中にワーキングホリデーの在留期間が満了しても、結果が出るまで、または在留期間満了日から2ヶ月を経過する日まで、適法に日本に滞在し続けることが可能になります。申請は本人以外に、行政書士などの申請取次者による代行も認められています。

ステップ4:審査結果を受け取り、新しい在留カードを取得する

申請が無事に受理されると、出入国在留管理局による審査が開始されます。審査にかかる標準的な期間は、申請内容や時期にもよりますが、おおよそ2.3ヶ月程度です。審査が完了すると、結果を知らせる通知書(通常はハガキ)が郵送で届きます。

許可の通知を受け取ったら、

指定された持ち物

通知書、パスポート、現在の在留カード、手数料として4,000円分の収入印紙を貼付した手数料納付書など)

を持参し、再度申請した出入国在留管理局へ行きます。窓口で手続きを行うと、その場で新しい在留資格が記載された在留カードが交付され、これをもって一連の切り替え手続きは完了です。
不許可の場合はその旨が通知されます。

就労ビザへの切り替え申請で注意したいこと

ワーキングホリデーから就労ビザへの切り替え申請は、書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。手続きを成功させるためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。

申請のタイミングを逃さないこと、申請内容と実際の活動内容に矛盾がないようにすること、そして万が一不許可になった場合のことも想定しておくことです。これらのポイントを事前に把握し、慎重に準備を進めることで、予期せぬトラブルを避け、切り替えの可能性を高めることができます。

ワーキングホリデーの在留期間内に申請を済ませる

最も基本的な注意点は、必ず現在保有しているワーキングホリデーの在留期間が満了する前に、在留資格変更許可申請を完了させることです。在留期限を1日でも過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となり、ビザの切り替え申請自体ができなくなります。そればかりか、退去強制の対象となり、一定期間日本への入国が禁止されるという厳しい処分を受ける可能性も出てきます。

就職活動、内定、書類準備には想定以上の時間がかかることも少なくありません。在留期限が迫ってから焦ることのないよう、少なくとも期限の3ヶ月前には申請を済ませられるように、余裕を持ったスケジュールで計画的に行動を開始することが不可欠です。

申請内容と実際の業務内容に相違がないようにする

申請の際には、提出する書類の内容、特に雇用理由書や雇用契約書に記載された業務内容と、実際に就職後に行う業務内容が一致していることが極めて重要です。出入国在留管理局の審査では、この点に矛盾がないか厳しくチェックされます。

例えば、申請上は専門的な知識を要する企画業務担当として「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請したにもかかわらず、実態は誰でもできるような単純作業や現場労働が中心であると判断された場合、虚偽申請と見なされて不許可となるリスクが非常に高まります。内定時には、企業側と業務内容について詳細にすり合わせを行い、誤解や相違がないように確認しておく必要があります。

不許可になった場合の対処法も考えておく

万全の準備をして申請しても、不許可となる可能性はゼロではありません。そのため、もし不許可になった場合にどう行動するかを事前に考えておくことも大切です。不許可の通知を受け取った場合、まずは申請した出入国在留管理局へ出向き、不許可となった具体的な理由を確認することが第一歩です。

理由が書類の不備や説明不足といった修正可能なものであれば、問題点を改善して再申請に挑戦できる場合があります。しかし、根本的な要件(学歴や業務内容など)を満たしていないと判断された場合や、在留期限が切迫している場合は、一度日本から出国し、海外から「在留資格認定証明書」の交付申請を新たに行い、就労ビザを取得してから再来日するという選択肢を検討する必要が出てきます。

まとめ

ワーキングホリデーから就労ビザへの切り替えは、十分な準備と正しい理解のもとで進めれば実現可能な手続きです。成功の鍵は、自身の学歴や職歴、そして内定先での業務内容が、取得を目指す就労ビザの要件に合致しているかを事前に正確に把握することにあります。

その上で、在留期間に余裕を持って計画を立て、企業と連携しながら必要書類を不備なく揃えることが求められます。申請内容と実際の業務内容に食い違いが生じないよう注意を払い、万が一の事態も想定しておくことで、日本でのキャリア形成に向けた重要な一歩を確実なものにできます。

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