三輪美幸
行政書士法人GOALのVISAチームリーダー。これまでの豊富なビザ申請経験をもとに、日本で暮らしたい外国人の皆様向けに、日々のお困りごとを解決できるよう寄り添った記事を執筆するよう心がけています!
[身分系ビザ]
目次
国際結婚をした場合、外国人配偶者の年金加入は日本の法律で定められた義務です。手続きは働き方や扶養状況によって異なり、将来のライフプランに応じて、掛け捨てを防ぐための脱退一時金や、母国の年金と通算できる社会保障協定といった制度も知っておく必要があります。
また、年金の支払状況は永住権など在留資格の審査にも影響するため、制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことが求められます。
本記事では、外国人の年金について解説していきます。
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日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国籍に関わらず公的年金に加入する義務があります。これは「国民皆年金」という日本の制度の基本原則です。したがって、国際結婚をして日本で暮らすことになった外国人配偶者も、年金制度に加入しなければなりません。
日本の公的年金は、すべての国民が加入する「国民年金」と、会社員や公務員が加入する「厚生年金」の2階建て構造になっており、働き方によって加入する年金の種類が決まります。
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、外国人であっても年金への加入が法律で義務付けられています。外国人配偶者の年金加入パターンは、主に働き方によって3種類に分けられます。
日本人の配偶者が会社員や公務員で、その扶養に入る場合は「第3号被保険者」となります。
自営業者や学生、無職の場合は「第1号被保険者」として国民年金に加入します。
そして、日本国内の企業に就職して働く場合は「第2号被保険者」として厚生年金に加入する仕組みです。
外国人配偶者の年金加入手続きは、どの被保険者区分に該当するかによって窓口や方法が異なります。日本人の配偶者の扶養に入る「第3号被保険者」、自営業や学生などが自身で加入する「第1号被保険者」、会社員として勤務先で加入する「第2号被保険者」の3つのパターンがあります。自身の状況がどれに当てはまるかを確認し、それぞれに応じた正しい手続きを進めることが必要です。
以下で、パターン別の具体的な手続き方法を解説します。
外国人配偶者が、会社員や公務員である日本人配偶者の扶養に入る場合、第3号被保険者となります。この対象となるには、外国人配偶者の年間収入が130万円未満であるなどの条件を満たすことが必要です。手続きは、日本人配偶者の勤務先を通じて行います。
会社の人事・総務担当部署に、配偶者を扶養に入れたい旨を申し出て、「被扶養者(異動)届」や「国民年金第3号被保険者関係届」などの書類を提出します。手続きの際は、配偶者の基礎年金番号やマイナンバー、続柄を証明する書類(住民票など)が必要になるため、事前に準備しておくとスムーズです。
自営業者、フリーランス、学生、または無職の外国人配偶者は、第1号被保険者として国民年金に加入します。この手続きは、居住地の市区町村役場の国民年金担当窓口で行わなければなりません。日本に入国後、住民登録(転入届)の手続きをする際に、あわせて国民年金の加入手続きも済ませるのが効率的です。
手続きには、在留カード、パスポート、マイナンバーが確認できる書類などを持参します。保険料の納付が経済的に困難な場合は、保険料の免除や納付猶予の制度を利用できる可能性があるため、窓口で相談してみるとよいでしょう。
外国人配偶者が日本国内の会社に就職し、社会保険の適用事業所で働く場合、厚生年金に加入し第2号被保険者となります。この場合、年金の加入手続きはすべて勤務先の会社が行うため、本人が役所などに出向く必要はありません。入社時に、会社の人事や総務担当者から必要な書類の提出を求められます。
指示に従い、基礎年金番号通知書(または年金手帳)やマイナンバーカードなどを提出すれば手続きは完了します。年金保険料は、毎月の給与から天引きされる形で納付し、その額の半分は会社が負担する仕組みになっています。
日本の年金制度には、保険料の掛け捨てを回避するため、将来母国へ帰国する外国人のための「脱退一時金」という制度が設けられています。これは日本を出国する場合に、それまでに納めた保険料の一部が返還される仕組みです。
年金を受け取る前に帰国する可能性のある外国人配偶者にとって、支払った保険料が無駄にならないようにするための重要な選択肢となります。
脱退一時金を受給するには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。
第一に、日本国籍を持っていないことです。
第二に、国民年金または厚生年金の保険料を6ヶ月以上納めていることが求められます。
第三に、老齢年金の受給資格期間である10年を満たしておらず、障害年金などの受給権も持っていない状態であることです。
これらの条件を満たした上で、日本から転出届を提出して出国した日から2年以内に請求手続きを完了させなければなりません。将来の帰国を考えている場合は、これらの条件を覚えておくことが重要です。
脱退一時金の請求は、日本を出国した後に、日本年金機構へ「脱退一時金請求書」を郵送して行います。請求書には、パスポートの写しや、年金手帳または基礎年金番号通知書、受取口座を確認できる書類などを添付する必要があります。
注意点として、脱退一時金を受け取ると、その計算の基礎となった期間は年金の加入期間から完全に無くなってしまいます。将来、再び日本で生活する可能性がある場合は、加入期間がリセットされることを理解した上で慎重に判断することが大切です。また、支給額から所得税が源泉徴収されることも知っておく必要があります。
海外で年金制度に加入していた期間がある場合、日本の年金加入期間と通算できる「社会保障協定」という仕組みがあります。この協定は、保険料の二重負担を防ぐことと、両国の年金加入期間を互いに通算して年金の受給資格を得やすくすることを目的としています。
例えば、協定を結んでいる国で5年、日本で5年年金に加入した場合、両国の期間を合わせて10年とみなされ、日本の老齢年金の受給資格を満たせる可能性があります。協定を結んでいる国は限られているため、配偶者の母国が対象か日本年金機構のサイトで確認することが重要です。
日本の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取るためには、原則として受給資格期間が10年以上必要です。この10年という期間には、保険料を実際に納めた期間のほか、保険料の納付が免除・猶予された期間や、合算対象期間(カラ期間)も含まれます。合算対象期間とは、年金額の計算には反映されませんが、受給資格期間には算入される期間のことです。
例えば、海外に住んでいた20歳以上60歳未満の期間などが該当する場合があります。将来日本で年金の受給を考えている外国人配偶者は、自身の加入記録を確認し、受給資格を満たせるか把握しておくことが大切です。
年金の納付は、老後の生活保障という側面に加え、在留資格の審査においても極めて重要な要素です。永住許可や帰化を申請する際には、納税や年金保険料の納付といった公的義務をきちんと果たしているかが厳しく審査されます。もし年金に未納期間があると、日本での法令遵守の意識が低いと判断され、申請が不許可となる大きな要因になります。
特に直近の支払い状況が重視されるため、未納が無くなるように、遅れずに保険料を納付しなければなりません。将来的に日本での永住を考えている場合、年金の支払いは必須の義務と認識する必要があります。
国際結婚に伴い、日本に居住する外国人配偶者は、国籍を問わず日本の公的年金に加入する義務を負います。加入手続きは、配偶者の扶養に入る(第3号)、自ら国民年金に加入する(第1号)、会社員として厚生年金に加入する(第2号)という3つのパターンに分かれます。将来、年金の受給資格期間を満たさずに母国へ帰国する場合は、掛け捨てを防ぐための脱退一時金制度の利用が可能です。
ただし、この一時金を受給すると過去の加入期間は消滅します。また、年金の未払いは永住許可や帰化の審査で不利に働くため、公的義務として確実に納付することが求められます。
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