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入管の手数料納付書の書き方について|入手方法や記入方法についても解説

  • 投稿:2025年10月17日
入管の手数料納付書の書き方について|入手方法や記入方法についても解説

入管(出入国在留管理局)での在留資格に関する手続きでは、手数料を納付するために手数料納付書という書類の提出が求められます。この納付書は、手続きをスムーズに進めるうえで正確に記入することが不可欠です。

本記事では、手数料納付書の入手方法から、項目ごとの具体的な書き方、記入時の注意点、さらには収入印紙の購入場所まで、一連の流れを分かりやすく解説します。

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そもそも入管手続きで使う手数料納付書とは?

手数料納付書とは、在留資格の更新や変更といった出入国在留管理局での各種申請手続き(例えばビザの申請や更新)において、国に手数料を納めるために使用する専用の書類です。許可が下りた際に、審査にかかる手数料として定められた金額の収入印紙をこの用紙に貼り付けて提出します。これは、自動車の登録や車検などの行政手続きで手数料を支払う場合と同様の仕組みであり、国の行政サービスを受ける対価を支払ったことを証明する役割を持ちます。

そのため、手続きの種類に応じた正しい金額の収入印紙を貼り、必要事項を正確に記入することが重要です。この書類がなければ手続きを完了させることができないため、申請における最終段階の重要な一部となります。

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手数料納付書はどこで入手できる?主な取得場所を解説

手数料納付書は、全国の出入国在留管理局の窓口で受け取ることができます。在留資格の更新や変更などの手続きを行う際に、申請書類と合わせて窓口で入手するのが一般的です。例えば、大阪出入国在留管理局などの庁舎内には、申請者が必要な書類を取得できるように備え付けられています。

また、事前に書類を準備しておきたい場合は、法務省のウェブサイトからPDF形式でダウンロードして印刷することも可能です。自宅や事務所のプリンターで印刷すれば、事前に記入を済ませてから入管へ向かえるため、当日の手続きを円滑に進められます。どちらの方法でも同じ様式の書類が入手できるため、都合の良い方法を選ぶと良いでしょう。

【記入例あり】入管の手数料納付書の書き方を項目別に解説

手数料納付書を正確に作成するためには、各項目の正しい書き方を理解しておくことが大切ですす。ここでは、「納付者氏名」「手続きの種類」「手数料の金額と収入印紙」という主要な3つの項目について、具体的な記入例を交えながら分かりやすく解説します。書類の不備で手続きが滞ることがないよう、一つひとつのポイントを確認しながら記入を進めていきましょう。

①納付者氏名(記名)欄の正しい書き方

納付者氏名(記名)欄には、手続きを申請する本人の名前を記入します。在留カードやパスポートに記載されている表記と完全に一致するように、フルネームで正確に書いてください。公的な書類で定められた自身の氏名表記を用います。

注意点として、この欄に記入するのは、代理で申請を行う行政書士や、所属している会社などの法人名ではありません。あくまで在留資格の許可を受ける申請者個人の氏名を記入する必要があります。書き間違えのないよう、手元の在留カードなどを確認しながら丁寧に記入することが求められます。

②納付目的となる手続きの種類を選ぶ方法

手数料納付書には、納付の目的となる手続きの種類を選択する項目があります。書類には「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」、「永住許可申請」といった具体的な手続き名がリストアップされているため、自身が行う申請に該当するもののチェックボックスに印を付けます。
どの手続きに該当するかわからない場合は、提出する申請書の名称を確認しましょう。申請書と手数料納付書の手続き名は一致している必要があります。

もしリストの中に該当する項目が見当たらない場合は、「その他」の欄に具体的な手続き名を記入します。正確な手続きを選択することが、手数料を正しく納付するための第一歩です。

③手数料の金額を記入し収入印紙を貼る位置

手続きの種類を選んだら、次に対応する手数料の金額を記入し、その金額分の収入印紙を貼り付けます。例えば、在留期間更新や在留資格変更の許可手数料は、2025年4月1日以降の申請受付分から、窓口申請で6,000円、オンライン申請で5,500円に改定されています。2025年3月31日までに申請されたものについては、許可が4月1日以降であっても改定前の4,000円が適用されますが、現在の2025年10月時点では改定後の手数料が適用されます。手数料の金額は手続きによって異なるため、事前に出入国在留管理庁のウェブサイトなどで確認しておきましょう。金額を所定の欄に記入した後、同じ用紙にある「印紙貼付欄」という枠内に、購入した収入印紙を剥がれないようにしっかりと貼り付けます。

この際、収入印紙に自分で割印(消印)をする必要はありません。割印は入管の職員が行うため、そのままの状態で提出してください。金額の誤りや印紙の貼り忘れがないように、提出前に最終確認を行いましょう。

手数料納付書を記入する際に押さえておきたい注意点

手数料納付書を記入する際は、いくつかの点に注意が必要です。まず、鉛筆や消せるボールペンではなく、黒のボールペンのような消えない筆記用具を使用してください。

書き間違いをしてしまった場合の訂正方法は、手数料納付書の種類によって異なります。例えば、自動車の手続きに関する手数料納付書の場合は、修正液や修正テープでの訂正が許可されていることがあります。一方、特別徴収の納入書など、訂正印を押さずに二重線のみで訂正するよう指示されているものもあります。また、二重線を引いた上で訂正印の押印を求めるケースもあります。そのため、記入する手数料納付書の指示に従うか、不明な場合は提出先に確認するようにしてください。

収入印紙を貼る際は、指定された枠内に収まるように丁寧に貼り、剥がれ落ちないように注意が必要です。手続きを円滑に進めるため、提出前には全ての記入項目に漏れや誤りがないか、金額と収入印紙が一致しているかを再度確認することが大切です。

手数料納付書に貼る収入印紙はどこで購入できる?

手数料納付書に貼付する収入印紙は、いくつかの場所で購入できます。最も一般的な購入場所は、全国の郵便局の窓口です。また、法務局の庁舎内にある印紙販売所でも取り扱っています。多くの出入国在留管理局の庁舎内や、その近隣にあるコンビニエンスストア、売店などでも販売されている場合が多く、手続き当日にその場で購入することも可能です。

小さなコンビニでは高額な収入印紙の在庫がないこともあるため、事前に確認しておくと安心です。必要な金額分の収入印紙を、都合の良い場所で事前に準備しておきましょう。

まとめ

入管手続きにおける手数料納付書は、正しい手順で作成することが求められます。まず、納付書を入管の窓口や法務省のウェブサイトから入手し、筆記用具は消えないボールペンを使用します。記入の際は、申請者本人の氏名、目的の手続き、そして手数料の金額を正確に記載することが重要です。

金額に見合った収入印紙を郵便局や庁舎内の売店などで購入し、指定の欄にしっかりと貼り付けます。この一連の流れは、車検などの他の行政手続きとも共通する部分があり、書類の正確性が手続きの進行を左右します。不備があると再提出が必要になる可能性もあるため、各項目を慎重に確認して提出してください。

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よくある質問

Q 手数料納付書を書き間違えた場合、どうすればよいか

A.修正液や修正テープは使用せず、間違えた箇所に二重線を引き、訂正印を押してください。訂正印がない場合や、大きく書き損じた場合は、新しい用紙に書き直すことをお勧めします。

Q 手数料の金額はどこで確認できるか

A.手数料は申請する手続きの種類によって異なります。正確な金額は、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで確認するか、申請先の出入国在留管理局の窓口で問い合わせてください。

Q 収入印紙を貼る際に注意することはあるか

A.指定された「印紙貼付欄」の枠内に、剥がれないようにしっかりと貼り付けてください。また、自分で割印(消印)は絶対にしないでください。割印は提出先の職員が行います。

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